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Agreement

「GOYADO」宿泊約款

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「GOYADO」宿泊約款

第1条適用範囲

1.

当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.

当施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条宿泊契約の申し込み(ネット申し込み時)

1.

当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

2.

宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条宿泊契約の成立等

1.

宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2.

前項の規定により1泊以上の宿泊契約が成立したときは、宿泊日数の基本宿泊料を、チェックイン時までに全額お支払いいただきます。

第4条宿泊契約締結の拒否

当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

第5条宿泊客の契約解除権

1.

宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.

当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。

3.

当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第6条当施設の契約解除権

1.

当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

2.

当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第7条宿泊の登録

1.

宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

2.

宿泊客が第10条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第8条客室の使用時間

1.

宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、以下の通りとします。連続して宿泊する場合においても同様です。

2.

当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には第10条第4項に掲げる追加料金を申し受けます。

第9条利用規則の遵守

宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第10条料金の支払い

1.

宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。

2.

前項の宿泊料金等の支払いは、日本の通貨、宿泊券、電子マネー、又はクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客のチェックインの際又は当施設が請求したとき、フロントにsおいて行っていただきます。

3.

当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合及び客室利用後,任意に宿泊を中止した場合においても、全日分の宿泊料金を申し受けます。

4.

チェックアウト後も当施設へ出入り可能な鍵を返却しなかった場合は、チェックアウト時刻より4時間経過後には半日分、18時までに返却がなされなかった場合は全日分の宿泊料相当額を申し受けます。なお、これは当該違反日の宿泊を約束するものではありません。

第11条当施設の責任

1.

当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2.

当施設は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。

第12条契約した客室の提供ができないときの取扱い

1.

当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

2.

当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第13条寄託物等の取扱い

宿泊客が当施設内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であって、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、当施設の故意又は重過失による事由の場合は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当施設がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行われなかったときは、当施設は5万円を限度としてその損害を賠償します。

第14条宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

1.

当施設では、お客様の手荷物・貴重品類をお預かりいたしません。お客様にて保管していただきます。

2.

宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は 携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。但し、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、原則として発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

3.

前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第15条宿泊客の責任

1.

宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

2.

宿泊客が,施設職員の指図,案内,掲示,緊急時の避難誘導・ご案内などに従われなかったことにより生じた損害については,当施設は、その賠償はいたしません。

第16条免責事項

当施設内からのコンピューター通信のご利用に当たっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当施設は一切の責任を負いません。又、コンピューター通信のご利用に当施設が不適切と判断した行為により、当施設および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

別表 1:宿泊料金等の算定方法 (第10条関係)

顧客が支払うべき宿泊料金総額
基本宿泊料
消費税

別表 2 :違約金 (第5条関係)

契約解除の通知を受けた日ならびにその際の宿泊料金に対する違約金率
不泊 & 当日…100%
前日…100%
2日前…50%

※ただし宿泊客がオンラインサイト「Airbnb」を経由して予約を行っている場合は、それぞれのエージェントにて設定されている違約金を優先的に適用するものとします。

付 則

この宿泊約款は、令和3年12月1日(以下、「適用開始日」といいます。)から適用します。
但し、適用開始日の前日までに既に成立していた宿泊契約については、旧宿泊約款及び利用規則を適用するものとします。